子育て

【第2話】離婚して子供と別居する父親へ【親権と監護権の共同養育について】

こんにちは!よっしー2.0です。
今日は「 【第2話】離婚して子供と別居する父親へ【親権と監護権の共同養育について】 」についてです。

子供のいる家庭の離婚において、親権のついての精度認識が広まっていない部分があるので、こちらの記事でお伝えしたいと思います。

今回の参考書籍はこちら

[itemlink post_id=”1164″]

離婚しても両親で養育することが可能

世の中の一般的な離婚後の養育は、親権者が養育するという認識だと思います。

実際は違います。

子供と一緒に住み、養育できるのは「監護権者」になります。過去記事でも触れたのですが、それについては今日は詳しくお伝えします。

[kanren postid=”1120″]

親権と監護権を分ける

これは監護権にかんするwiki記事です。

監護権(かんごけん)とは、親権を構成する権利の一つ。保護者未成年者に対する権利として、民法で規定され(民法820条)、刑法保護されているが、同時に監護権は義務であり、監護を怠った結果、その保護する子女の身体生命安全に危険が生じた場合、保護責任者遺棄罪で処罰されることがある。なお、離婚があった場合は親権者と監護権者とが別々に定められるケースがある(民法766条、771条)。

wikipedia

法律で定められた権利ですので、必ず覚えておいてください。

中身を把握すること

監護権ついての中身は以下です。

(1)身分行為の代理権

子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条,775条,787条,804条)

(2)居所指定権

親が子どもの居所を指定する権利(同821条)

(3)懲戒権

子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)

(4)職業許可権

子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)

8割は母親が養育する

離婚に関して、結果的には8割方母親が養育する結果になっているそうです。それは、子供の心理的安全、精神的に母親が育児に適していることから、たとえ離婚裁判にて両親ともに非がない場合は、母親に養育権がいくのが通常だそうです。

僕は裁判まではしていませんが、自分が養育することが叶わず、正直とても後悔していました。

ちなみに今現在では面会もできており、母親が養育することには異議はありません。

しかし、一般的に完全同意の離婚というのは少ないと思うので、養育を争う形になる場合が多いと思うのです。そんなときに父親の皆さんには、諦めないでほしいと思います。

子供に面会することを諦めない

[box class=”blue_box” title=”離婚が現実化してきたら準備すること”]・親権は父親がとる
・養育費を払う
・面会を1,2回する
[/box]

離婚原因において父親に直接的に原因がなくとも、母親が養育することが優先されてしまう日本では、圧倒的に父親が不利になります。なので、監護権はもてなくとも、親権は必ずもらいましょう。

協議離婚という形で内容が決まるのが一番ですが、離婚裁判は年々増えており、裁判になれば泥沼化し、最終的に子供が悲しい思いをすることになってしまいます。

親権は父親がとる

親権の中に監護権という制度ができてから、共同養育という形がとれるようになりました。離婚しても片方だけが親として生きていくのではなく、別居という形で両親で育てていく形です。

僕自身も現在そのような形で養育に携わっています。

しかし、親権と監護権の仕組みを理解していないと、その権利すらはく奪されてしまう可能性があります。なぜなら、離婚届けには親権者記入欄しかないからです。

監護権者は記入や申請する場所はありません。なので、2種類の権利があることを事前に把握し、協議離婚、裁判離婚になっても母親は養育を主張するはずなので、親権獲得を目指しましょう。

養育費を払う

親権は監護権とわけられた以上、実情はあまり効果がありません。面会は多くても月2回程度だと思いますし、なかなか養育に携われている実感がないと思います。

しかし、僕自身もそうですが、現在娘が4歳ですので、まだ物心ついていない状態です。だからこそ、養育費をしっかりと払い、父親として責務を果たしましょう。

そうすれば、小学生になり考えることができるようになれば、自由に会うこともできる可能性も見えてきます。養育費は離婚せずに同居していた場合にもかかる費用です。

面会を1,2回する

面会という言葉を始めて言われたときは正直ゾッとしました。

自分の子供なのに、毎日一緒にいれないことが受け入れることができなかったからです。故意に子供と別れる以外の人は皆同じ気持ちでしょう。

世の中にはそれを機に子供とも縁をきってしまい、新しい家庭をもつ父親もいると聞きます。しかし僕にはそれはできません。離婚したことに子供が関係ないからです。

子供にとって、離婚しているかしていないかは関係なく、両親だからです。

だからこそ、2人の都合で別れたわけですから、親としてできることを全うしなくてはいけないと思います。養育できない父親がありふれているわけですから、養育できない分、できることをやるべきです。

最低でも面会は必ず行い、父としての愛情を注ぎましょう。

面会は絶対に諦めないこと

面会以外にできることは、別記事にてお伝えします。まずは最低限、離婚を決断するときには面会を諦めないでください。

親の都合で面会を諦めることは子供を不幸にしてしまうことです。

僕は離婚を悪くいうつもりも、母親を悪くいうつもりもありません。世の中の父親が子供と会えないという風潮を変えていきたいと思っています。

「離婚 子供 父親」など検索しても有益な情報がなかなかでてきません。僕自身が実体験を通じてその情報をかき集めて引き続き発信していきたいと思います。


今日は「【第2話】離婚して子供と別居する父親へ【親権と監護権の共同養育について】」についてでした。

では!