こんにちは!よっしー2.0です。
今日は「 【第3話】離婚して子供と別居する父親へ【協議離婚後の離婚協議書について】 」についてです。
離婚の際には、必要な書類が2つあります。1つ目は離婚届、2つ目は離婚協議書(公正証書)です。
今日はこの2つについてお話していきます。
今回の参考書籍はこちら
[itemlink post_id=”1221″]このページの目次
離婚協議書(公正証書)を必ず残すこと

これは今後別れる2人の将来の為に必ず作成すべきことです。
簡単にいうと、離婚後はどのようにして関わっていくかを書面に残し、両者ともに印鑑を押し、1部ずつ保管する契約書のようなものです。
そして、離婚協議書と公正証書の違いについてですが、下記となります。
・離婚協議書→夫婦2人だけの約束事で、もし追って内容を違反することがあれば裁判所にそれをもって申し立てることができる。ただし内容によっては受理されない場合もある
・公正証書→事前に裁判所に公式な書面として認可してもらうもの。その内容にどちらかが違反したら即訴えを起こすことができる。(書類作成に時間と料金がかかる)
このよう形になります。
離婚後はこの書面を約束事として2人は別々の生活を送ることになります。
もし、お子さんがいない場合はそこまで大きな問題はないかもしれませんが、お子さんがいる場合は、この書面が本当に重要となりますし、のちにどれだけ叫んでも内容がひっくり返ることはありません。
ので、必ず、できれば離婚前にこの協議書は必ず作成し、証拠としてもつということを行ってください。
口約束は無効

そして、この2つを知らずに口約束で離婚する夫婦も多いです。
円満離婚のように、2人が完全に納得して離婚できるケースは少ないと思います。
そんなときに養育費はこうすると言ったとか、面会はこうすると言ったとか、あとで感情的になっても後の祭りとはこのことで、まったくもって意味がありません。
僕自身は協議書を作成していたので、口約束ではなかったですが、もし、口約束をしていたらと思うとぞっととしますね。
これ次第で将来が大きくかわる

言いたいことは2点のどちらかの書類を作成することを怠るだけで人生が大きくかわるということです。
僕は、子供のために裁判だけは絶対にしないと決めていました。
しかし、人は自己中心的な存在です。なにかを守るためなら獣にでもなるものです。世の中で起きている離婚裁判は離婚数に応じて増えているでしょう。
子供にとって自分の両親が裁判をするということはこの上ない不幸だと僕は思うのです。離婚原因はさまざまではあると思いますが、子供に罪はありません。
離婚は親の都合で行われることですから、離婚後は子に対して今まで以上に愛をもって両親が接していくべきだと思っています。
感情的にならない

離婚は98%、協議が必要だと思います。その中で感情的になってしまうと離婚がとても複雑になり、時間と労力、裁判になればお金も使い、人生を消耗しかねません。
離婚は夫婦が同意して行われるものですので、子供を悲しませないことに注力すべきで相手を傷つけることに感情的になる時間はありません。
離婚協議書の概略

ここからは離婚協議書の内容について大枠をご紹介します。この3点を絞って検討していくことをおすすめします。
[box class=”blue_box]・親権、監護権の権利所在・養育費取り決め
・面会交流の取り決め
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親権、監護権の権利所在

過去記事でもご紹介しました。
[kanren postid=”1163″]夫婦が今後別々に暮らしていくことにおいて、どちらが子供を養育するのを決めなくていけません。日本の実情では、80%が母親が養育することになっています。
その場合は、父親は親権を必ず取りましょう。間違っても親権も、監護権もあげてしまうと事実上、子供と引き離されてしまうことになります。
養育費取り決め

今回は僕と同じように子と離別した場合のパターンでお伝えします。
養育費は必ず支払いましょう。どんな理由で離婚したとしても子に罪はありません。子を養育するために養育費は払うわけですから、親として最低限ここはやっていかなくてはいけません。
面会交流の取り決め

そして、面会交流についてですが僕もここが一番大変で時間がかかったところです。もし、養育を母親がすることになったら、父親は面会をすると選択肢になります。
今まで一緒に住むことが当たり前でそばにいることが当たり前だった子供と会えないというのは、本当に辛いことです。
中にはまったく平気な父親もいるそうですが、僕はそれは親としての義務を放棄している無責任な人だと思います。
養育費と引き換えに面会を許可したり、面会は月1回だけとか、週1回とか様々あると思いますが、子供には父親と母親が必要で、離婚をしたとしても子の父母であることはかわりません。
なので、離れていても、子にできることはあるし、子の将来のためにできることはあると思います。
面会の内容については両者納得いくまで話し合いましょう。
離婚協議書をつくらないと一生モメる

離婚協議書(公正証書)についてお伝えしてきましたが、現在の日本は3分の1が離婚する時代です。
年間100万組結婚したら、30万組は離婚するわけですから、すごい人数になります。
離婚の際に感情的になって、口約束や協議書を雑にしてしまうと一生後悔してしまうことになりかねません。
自分の離婚後の将来も見据えたうえでどうするべきか検討して、協議書は作成しましょう。
今日は「【第3話】離婚して子供と別居する父親へ【協議離婚後の離婚協議書について】」についてでした。
では!